L-1ブランケットビザとは

外国人労働者が米国で働くためには、いくつもの方法がありますが、その中のひとつに、L-1ブランケットビザがあります。これは年間の売上が2500万ドルを超える大企業向けのビザで、通常のL-1ビザと同じく、役員もしくは管理職のためのL-1A、専門職のためのL-1Bの2種類があります。

そもそもL-1ビザとは企業内転勤者用のビザですが、取得するには2つの方法があります。

一つは、一般的な手順で進める方法で、2つの米国連邦政府での申請が必要になるため、2段階のプロセスを踏むことになります。最初のステップは、スポンサーとなる米国法人が米国移民局にL-1請願を申請、2つめのステップは、駐在員本人が米国大使館または領事館でL-1ビザステッカーを申請、という2段階です。

もう一つのL-1ビザの取得方法が、L-1ブランケットを用いる方法です。L-1ブランケットを確保していれば、雇用主はL-1ビザの手続き全体にかかる時間を大幅に短縮することが出来ます。というのも、L-1ブランケットのビザ申請では、前述の一般的な手順で述べた最初のステップ(米国移民局の審査)がなく、駐在員は米国大使館または領事館でL-1ビザステッカーをすぐに申請できるのです。つまり、1つのステップで済むため、転勤のための手続きが効率良く出来るわけです。

とはいえ、L-1ブランケットであっても、申請者(駐在員)は、居住国の米国大使館または領事館に証拠となる書類を提出し、このビザを取得できるだけの資格を備えていることを示さなければなりません。 

L-1ブランケットへの条件

すべての企業がL-1ブランケットを得られるわけではなく、以下の条件を満たしている企業だけがL-1ブランケットを申請することができます。

・請願者となる米国法人およびグループ法人が商業取引または商業サービスに携わっていること

 

・請願者となる米国法人は米国内に事業所を構えており、少なくとも1年以上営業していること

 

・請願者となる米国法人には米国内外に関連会社、子会社、支社が3つ以上あること

 

・請願者となる米国法人およびグループ法人が、次の3つの条件のうち、いずれかを満たしていること

 

  1. 過去12ヶ月間に、L-1ビザの役員、管理職、専門職、少なくとも10人の承認を得ていること
  2. 米国内にある関連会社、子会社、支社の年間の総合売上が、少なくとも2500万ドルに達していること
  3. 米国内で少なくとも合計1,000人を雇用していること

おわりに

海外のグループ企業から優秀な人材を呼び寄せたいと考える雇用主にとって、L-1ビザ は大変有効なビザです。しかし、一般的な手続きは時間がかかり、審査も多く、費用もその分高くなる。一方のL-1ブランケットビザは多国籍企業ならどの企業でも利用できるというものでもない。どちらのタイプのLビザにも豊富な経験と実績を持つブランドン・バルボ法律事務所は、才能ある人材を呼び寄せるには何が最善策かを模索する企業の皆様のお手伝いをさせていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

By Brandon Valvo