2020年6月22日に発令されたトランプ大統領令―労働ビザ保持者と移民の入国制限

2020年6月22日、トランプ大統領が、特定の労働ビザ保持者の入国を禁ずる、新たな大統領布告に署名しました。この大統領令は、2020年6月24日午前0時(米国東部時間)から施行され、2020年12月31日まで有効となります。

 

こちらの布告によりますと、H-1B、H-2B、J-1 (インターン、研修生、教師、キャンプ指導員、オペア、サマーワーク参加者)、L-1ビザの発給を一時停止するとのことです。また、これらのビザの配偶者や子供も同様の措置となります。

 

このたびの布告は、以下の方々にのみ、該当します。

 

  1. 布告が施行される時点で米国外にいる人
  2. 布告が施行される時点で有効な非移民ビザを保持していない人
  3. 布告が施行される時点で、米国政府が発行する、ビザ以外の渡航書類を有していない人

 

ただし、次の方々については、この布告は該当しません;米国の食料供給に対して不可欠な労働に従事する人、米国国務長官、米国国土安全保障長官、またはこれらの指名する人により、米国への入国が国益に値すると認められている人。

 

また、2020年6月24日から30日以内、それ以降は60日ごとに、この布告に対し、修正、変更が考慮されるとのことです。

 

さらに、米国連邦政府機関に、以下について実施するよう指示しています。

 

  • 米国へすでに入国している、もしくは入国する予定の、雇用ベースによる永住権申請第二カテゴリ、第三カテゴリの申請者、もしくはH-1Bビザ保持者によって、米国人労働者の雇用機会が制限されないことを確実にするための規制を設けること
  • H-1申請で提出されたLabor Condition Application (LCA)に対して、違反がないかどうかを調査すること
  • H-1B労働者によって、米国人労働者がネガティブな影響を受けていないこと (例えば、特定の従業員だけ優遇されているなど)を確実にする方法や、労働ビザの割り当て方法を変更すること
  • 個人がビザを申請したり、米国へ入国する前に、指紋採取、写真撮影、署名のプロセスを確実に実施すること
  • 米国からの国外退去処分になったり、逮捕されたり、有罪判決を受けた個人の就労を防ぐこと

 

最後に、移民目的の外国人の入国を禁ずる、2020年4月22日に発令された大統領令は、2020年12月31日まで延長されました。

By Brandon Valvo