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ブランドン・バルボ

ブランドン・バルボ法律事務所の創立者、代表取締役、代表弁護士。1989年に弁護士としてのキャリアをスタートして以来、米国移民法を専門に従事。米国移民問題について、様々な政府機関にも協力している。

最新記事

扶養家族のビザステッカーに記載される新たな注釈

米国税関・国境警備局 (USCBP) のシステムの効率化として、ビザ保持者の扶養家族に発給されるビザステッカーの注釈欄に変更がありました。扶養家族の新たなビザステッカー上には、主たるビザ保持者の情報をはじめ、必要最低限の情報が簡潔に注釈化され、空港のUSCBPの入国審査官にも分かりやすい表記となりました。 従来は、例えば、E-1/E-2ビザ保持者の扶養家族のビザステッカーの注釈欄には、Principal Alien(PA/主のビザ保持者の意味)の氏名と、PAの勤務する米国企業の名称が記載されていましたが、変更後は、PAの氏名、PAのビザステッカーの有効期限、さらに「Spouse of PA」「Child of PA」(ビザ保持者の配偶者か子供か)まで記載されるようになりました。これらの情報は、USCBPの入国審査官が、扶養家族のI-94を発給する上で大変役立ちます。 今回の注釈の変更は、扶養家族が米国へ入国する際に起こりうる、様々なトラブルを防ぐことができるほか、思わぬ有効期限が設定されたり、うっかり失効していた、といった問題からも家族を守ることができます。 2022年の初め、USCBPは、まずL、E-1/E-2ビザ保持者の配偶者の、Form I-94上にある「Class of Admission」のステータスに、配偶者 (Spouse) であることを示す「S」を加え、「L2S」、「E1S」、「E2S」と表記するようになりました。この変更により、配偶者が米国で就労するためのプロセスは一気に加速化されました。もし、米国で就労するために、正しい表記のForm I-94が必要な場合は、USCBPへ連絡しましょう。わざわざ米国を再出入国したり、空港へ出向かずとも、電話やメールで問い合わせることができます。 ブランドン・バルボ法律事務所では、米国でのステータス(滞在資格)を合法的に維持するお手伝いをしています。今回の変更は、ビザ保持者の配偶者を取り巻く状況を改善し、米国での就労をよりスムーズにします。ご質問や詳細は、どうぞ、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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トランプ政権時代の減税措置が段階的に終了: E-2ビザ企業の会計処理への影響

2017年、ドナルド・トランプ前大統領は、米国税制改革法案(Tax Cuts and Jobs Act: TCJA)に署名をしました。この法案には、企業が受けられた優遇措置のひとつに、減価償却費に関するものがあります。法案成立前、企業が固定資産の費用を計上する場合は、その資産の価値の減少を見積もり、耐用年数に応じて分割、それを減価償却費として会計処理をしていましたが、この法案により、企業は対象となる固定資産の減価償却費を即時に全額計上することができるようになりました。しかしながら、この措置は徐々に縮減され、いずれは廃止されることになります。 内国歳入法第 168(k)条により、E-2ビザ企業を含む多くの企業に認められた「即時償却」は、2023年以降、毎年20%ずつ段階的に縮減され、2027年以降は0%となり、最終的には税制改革法案が成立する前の状況に戻ることになります。次の各年1月1日以降に使用が開始される固定資産に対し、減価償却費を計上できる割合は、以下の通りです。 2023 – 80% 2024 – 60% 2025 – 40% 2026 – 20% 2027年以降 – 0% 法改正により、これらの割合が変更される可能性もありますが、E-2ビザ企業は、固定資産の減価償却費の計上は上記の割合で減少していくものとし、対策を考えたほうが良さそうです。なお、2017年9月28日から2022年12月31日までの間に使い始めた固定資産については、まだ100%の減価償却費を一度に計上することができます。 長期の減価償却は、納税額を高くしてしまうため、この措置の廃止は、企業の利益や収益に大きな影響を与えることになります。この措置では、例えば、2022年に20万ドルの高額な固定資産を購入、すぐに使用を開始した場合、予想される減価償却費の合計を一度に計上することができました。すなわち、耐用年数 (10年) として、その固定資産が50% (10万ドル) 減価償却されると見込めば、2022年度の税務申告時に、10万ドルの経費として会計処理できたのです。 ところが、同じ固定資産を購入、仮に2023年2月まで使用を開始しなかった場合、2023年度の税務申告においては、予想される減価償却費全体の80%までしか計上できません。つまり、見込まれる減価償却の額が10万ドルの場合、8万ドルを2023年度に計上し、残りの2万ドルはその後、数年に分けて計上していくことになります。 そして、同じ固定資産を2027年1月1日以降に使用を開始する場合、実際の減価償却費のみ計上でき、予想される減価償却費を追加で計上することはできなくなります。 毎会計年度、固定資産の価値がより高い状態で保たれることになれば、米国に投資するE-2ビザ企業の会計処理に大きな影響を与えることでしょう。当初、10万ドルの価値として減価償却が見込まれた固定資産は、減価償却が完了するまで、より高い価値を保持することになってしまうのです。 […]

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Eビザ保持者の永住権申請 : 長期間、米国を出国できない?

昨年、米国移民局は、永住権を申請するE-1/E-2ビザ保持者が、米国外への渡航が長期間できなくなる内容を発表しました。これは、E-1/E-2ビザ保持者である貿易家、投資家、従業員、その配偶者や子どもにも該当する内容です。 永住権申請の最終プロセスでは面接が実施されますが、その面接を米国で受ける方法を在留資格/ステータス変更 (Adjustment of Status/AOS)といいます。E-1/E-2ビザ保持者がこのAOSを選択した場合、米国移民局より渡航許可証 (Advance Parole/AP) が発給されるまで、米国外への渡航ができなくなります。以前は、AOS申請から3~4ヶ月ほどで渡航許可証が発給されていましたから、米国内に足止めされても、比較的、許容範囲内のものでした。 ところが、米国移民局は昨年、労働許可証の発給プロセスに注力すると発表、これにより、渡航許可証が発給されるまで、実に1年近くも掛かることになり、プロセスが劇的に延長されたのです。中には、渡航許可証が発給される前にグリーンカードが発給されるケースもしばしば見られるほどで、これでは、渡航許可証を申請する意味が全くありません。 「米国外への渡航ができない」ということは、自由に海外旅行へ行けないというだけではなく、申請者が勤める企業側にとっても、海外出張を自在に計画することができず、業務に支障をもたらすことにもつながります。 海外への渡航ができないE-1/E-2ビザ保持者は、どうにか米国を出国しようと試みるかもしれませんが、AOS申請中に米国を出国した場合、申請を放棄したと見做され、永住権申請そのものが却下されます。申請が却下されれば、申請者本人だけでなく、永住権申請をスポンサーしている企業にもリスクをもたらし、厳しい罰則の対象となりますので、くれぐれもご注意ください。なお、参考までにですが、LビザおよびHビザ保持者については、AOS申請中でも、自由に米国を出入国することができます。 米国当局のプロセスを変えることは出来ませんが、私たちは引き続き、当局の対応に翻弄される皆さんにとって、少しでも良い状況となるためのお手伝いをして参ります。そして、深刻な事態に陥ることのないよう、そのリスクを減らすための適切なアドバイスをいたします。ビジネス移民に関するご質問は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

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