なぜ、ブランドン・バルボ法律事務所を選ぶか

88年以上の実績をもって、全米50州のクライアントを代理できる、米国移民法のエキスパート集団だから。

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米国移民局、申請料を大幅値上げ

2024年1月30日、米国移民局(USCIS)は、移民申請に関するほぼ全ての申請料の大幅な値上げを発表しました。2024年4月1日より適用される新しい申請料は、すべての企業に大きな負担を強いるものとなっています。今回の発表は、昨年12月27日に発表された、プレミアム・プロセッシング・サービス(特急申請)の申請料値上げに追随する形となりました(こちらは2024年2月26日より適用)。 2024年1月の申請料値上げの発表 米国移民局は、隔年で実施される包括的な申請料見直しの結果、運営コストが大幅に上昇していると主張しています。その理由は多岐に渡るもので、人道支援プログラムの拡大、需要の増加、プロセス期間の長期化、職員の増員などを挙げています。また、予算削減により、岐路に立たされていることから、申請料を調整しなければ、サービスレベルや、プロセスへの効率は低下し続け、現状のバックログを鑑みると、プロセス完了までの待ち時間が更に長期化するとしています。 現行の申請料の調整、特定の申請に対する新たな申請料の導入、Form I-129請願書(非移民労働者のための請願書)に対する、ビザクラス別の申請料の設定、特定のフォームに対する受益者制限の設定など、広範囲に及ぶ変更が提案されましたが、移民局は、これらの変更が実施されなければ、申請者や請願者に対するサービス基準を十分に満たせないリスクが高まり、プロセス期間はより長期化し、さらなるバックログの原因にもなる、としています。 企業に対し、亡命プログラムへの支援を要求 外国人の就労ビザをサポートする際、その請願者となる雇用主は、Form I-129請願書を提出しますが、こちらの申請料が、次のように大幅に値上げされます。 H-1Bビザ従業員の場合、460ドルから780ドルへ、70%の値上げ。 L-1ビザ従業員の場合、460ドルから1,385ドルへ、200%の値上げ。 E-1/E-2/E-3ビザ従業員の場合、460ドルから1,015ドルへ、120%の値上げ。 さらに、これら申請料の値上げに加え、すべての非移民、および、移民申請をサポートする雇用主には、新たに追加導入される申請料が課せられることになりました。これが、亡命プログラム助成金への使途を目的とするAsylum Program Filing Fee (600ドル)です。 一方、フルタイムの従業員数が25人以下の企業では、申請料の値上げ率はやや低めに設定されています。 ブランドン・バルボ法律事務所は、米国移民情勢の変化が、申請者、および、企業に経済的な負担を与えることも認識しています。移民プロセスに関わる、こうした変化を乗り越えるためのガイダンスについては、弊社までお気軽にお問合せ下さい。

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労働許可証の有効期間が5年へ

移民法に関する明るい話題が届きました。今後、多くの永住権申請者へ発給される労働許可証の有効期間が2年から5年へ延長されます。米国移民局(USCIS)が発表した今回の変更は、就労に対する大きな助け舟となる、大変重要なニュースとなりました。 米国に合法的に居住しながら永住権を申請する場合、労働許可証を取得することができますが、以前、永住権申請の最終局面で、グリーンカードの承認はまだなのに、労働許可証の有効期限が迫っていることで、雇用継続への不安を強いられることがありました。ステータス変更の手続きにかかる期間が、労働許可証の有効期間である2年を上回り、永住権の申請中に就労資格を失う可能性があったのです。 この重大な問題を認識した米国移民局は、2023年第3四半期に、労働許可証の有効期間を5年へ延長するに至ったというわけです。 5年間有効の労働許可証 前述した通り、かつての2年間有効の労働許可証では、グリーンカード承認までの必要な期間をカバーしきれないことがしばしばありました。これは、申請者に過度のストレスを与えるだけでなく、申請者の労働力を要する雇用主にとっても大きな課題となっていました。 労働許可証の有効期間が5年へ延長されることは、その状況を大幅に改善し、雇用主、および、申請者双方へ安定をもたらします。雇用主はより安定した労働力を確保でき、申請者は労働許可証の期限に対するプレッシャーを感じずに働くことができるのです。それだけでなく、労働許可証の更新申請が減れば、多くの時間と労力を他の業務に費やせることから、相当な数の移民申請の滞留に悩む米国移民局にとっても救済効果があると言えます。 永住権制度のさらなる変更 今回の変更は、永住権申請の手続きにおいて、様々な改革が進む可能性を示唆しているかもしれません。ここ数年、申請者がより早い段階でステータス変更の申請を始められるよう、議員たちの間で話し合われてきました。 現状では、申請者がステータス変更を申請するためには、申請書類を提出する順番を待たなくてはなりません。例えば、申請者の多いインド国籍者がステータス変更の申請をできるまでには、10年以上もかかることもあり、その間に3回ものH-1ビザの更新が必要になるのです。 これを解消する改革案が実現すれば、このような負担は大幅に軽減され、今回の有効期間5年の労働許可証も、より効果的に利用されるでしょう。こうした案はあくまで推測の域を出ませんが、プロセス遅延の解消、移民労働者の地位保護、米国当局のプロセスの最適化へ向け、前向きな方向性を示しています。 最善の方法を選びましょう 変化し続ける米国移民法を理解するのは簡単なことではありません。ブランドン・バルボ法律事務所では、移民政策の最新動向について、常に目を配り、細心の注意を払っています。その上で、米国での滞在、および、就労資格を確保し、維持するための最適なオプションには何があるのか、何を選ぶべきかなど、情報のご提供や判断のお手伝いをしています。米国移民法に関するご質問は、どうぞ、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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Eビザが最も発給されている国

ブランドン・バルボ法律事務所では、複雑なEビザの案件を頻繁に扱っています。全てのビザ申請の中で、最も複雑なプロセスがEビザと言えますが、企業や申請者が米国でビジネスを始めるための「はじめの一歩」となる、極めて重要なプロセスですから、避けて通ることはできません。 Eビザは、条約国の貿易家、投資家、そして、特定の駐在員(および、その配偶者・子供)のために設けられているビザで、国際商業の発展に重要な役割を果たしています。細かい財務分析や規定のニュアンスから、とりわけ複雑なビザと考えられていますが、多くの個人、そして家族にとって、米国への道を開くビザでもあるのです。 ここで、Eビザプログラムの興味深いデータをご紹介しますと、実は、日本は一番多くEビザが発給されている国、なのです。2022年、米国国務省は合計16,400件のEビザを日本国籍者に発給しました。この数字は、他国と比べて圧倒的に多く、次に発給数の多い上位4カ国の合計すら上回っているのです:カナダ(4,577)、ドイツ(3,874)、韓国(3,505)、台湾(3,295)。このことから、日本人はEビザを大いに利用することで、日米の経済関係の重要性に着目、実行していることが分かります。 日本国籍者への E ビザ発給数が群を抜いて多いのは、実は今に始まったことではありません。2000年まで遡ると、米国国務省は日本国籍者に対して14,873件のEビザを発給しましたが、これは上位8カ国のEビザ発給数の合計をも上回っているのです。 このデータからも、日本人は長年に渡って、米国でのビジネスや経済発展に重要な役割を果たしてきたことが分かります。 Eビザの要件の複雑さから、多くの弁護士はEビザの取り扱いを敬遠しがちですが、ブランドン・バルボ法律事務所は、複雑なビザプログラムだからこそ、移民法弁護士の見識が求められ、とりわけ日本人からの需要が高いことを理解し、積極的に対応しています。 米国でのビジネスを実現させる上で、Eビザは必要不可欠でありつつも、取得までの道のりは決して容易ではないでしょう。私たちは、Eビザ申請における豊富な経験を活かし、それぞれの企業や申請者の状況を理解しながら、Eビザの取得、そして、米国でのビジネスを実現させるお手伝いをしています。Eビザの詳しいご説明が必要な方、ご相談のある方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

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