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ブランドン・バルボ

ブランドン・バルボ氏は、Valvo & Associates, Inc.の創設者であり、同社のマネージングディレクター兼主任弁護士を務めています。1989年に弁護士としてのキャリアをスタートして以来、バルボ氏は米国移民法および国籍法の実務に専念しており、米国移民問題に関して様々な政府機関と緊密に連携しています。

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E-2ビザの更新を成功に導くためにHRができる6つのポイント

エグゼクティブサマリー 人事部門は、E-2ビザの更新申請において、雇用実績、給与記録、事業の発展状況、今後の雇用計画を証明する上で重要な役割を担います。更新申請には、説得性を持たせるため、IRSへの給与税申告書、最新の組織図、事業成長を示す指標などが必要ですが、それには財務部門・経営陣との早期連携が不可欠です。企業は、更新予定の時期の12~24か月前から準備を始めることが望まれます。 E-2ビザの更新では、多くの企業が期限に近づいてから準備を始める傾向があります。また、「利益が出ていれば更新も問題ないだろう」と、楽観的に考えてしまうケースも少なくありません。 しかし、E-2ビザの更新に必要なのは、楽観的な見通しではなく、客観的な書類です。米国政府は、米国移民法(INA)第101条(a)(15)(E)およびEビザの要件に基づき、企業が現在も実体のある事業を継続していること、かつ、米国経済に貢献していることを証明する書類を求めます。事業が投資家本人とその家族の生活を支える程度の規模に留まっていれば問題視されるかもしれませんし、一方、米国内で雇用を生み出し、経済に貢献していることを示せれば、説得力が増し、審査に対して有利に働きます。 更新申請を成功へと導く書類の多くはHRが管理していることも多く、そのためHRは非常に重要な役割を担っているといえます。 組織図は常に最新の状態に 意外と見落とされがちですが、組織図は更新の審査における重要な書類の一つで、前回の申請時の内容と現在の組織体制が比較されます。古い組織図のままでは、誤解や混乱を招く恐れがあります。 例えば、部署の規模が拡大しているか、管理職のポジションが増えているか、レポートラインに変更があるかといった点も確認されます。 事業が成長すれば、組織体制が変わることは自然なことで、実際の体制と提出する書類の内容が一致していることが重要です。 特に、米国事業を拡大し、日本本社と米国法人の役割分担や管理体制が変わった企業では、最新の組織図を整備しておくことで、事業の成長、組織の成熟度、そして事業の実態を分かりやすく示すことができます。 2. 雇用実績の証明 E-2ビザの更新では、実際に米国で雇用を創出していることが、最も重要な要素の一つとなります。そのため、HRでは以下のような書類を整理・保管しておくことが望まれます。 給与記録 オファーレター 職務内容 入社手続きの関連書類 雇用契約書(該当する場合) また、税務関連書類も重要で、Form 941, Employer’s Quarterly Federal Tax Return(雇用主の四半期連邦税申告書)は、実際に給与が支払われていることや従業員数を示す書類として活用できます。「従業員を雇用しています」と説明するだけでなく、それを裏付ける客観的な証拠を準備しておくことが大切です。 3. 事業成長を裏付けるデータを記録しておく 更新の審査では、単に従業員数だけでなく、事業が成長しているかどうかも確認されます。以下のような成長を示すデータを記録・管理しておけば、更新申請の確度を高めることにつながります。 採用人数の増加 従業員の定着率 部門の拡大状況 求人中のポジション […]

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初のE-2ビザ従業員を雇用する前にHRが押さえるべき7つの優先事項

エグゼクティブサマリー:E-2ビザを通じて米国市場へ進出する日本企業にとって、従業員を雇用する前にHR体制を整えておくことは非常に重要です。給与計算の設定、日米社会保障協定への対応、州別の雇用法コンプライアンス、労災保険、従業員ハンドブックの整備、適切なI-9手続きといった優先事項を早めに準備することで、将来のリスクを抑え、より円滑で安定した事業運営につなげることができます。 E-2ビザを取得し、米国で事業を立ち上げることは大きなマイルストーンです。最初の従業員を雇用することで、事業運営は現実のものとなり、本格的な成長フェーズへ移行します。 一方で、多くの企業が陥りがちな落とし穴があります。E-2ビザの取得には十分な準備を重ねても、米国で従業員を雇用するための実務体制が整っていないことに、後から気づくケースは少なくありません。例えば、給与計算の仕組みが設定されていない、雇用関連の文書が十分に準備されていない、源泉徴収や税務対応が検討されていない、基本的なコンプライアンス対応ができていないといった例が挙げられます。 特に、初めて米国市場へ進出する日本企業にとっては、このような準備不足が、事業を始める早い段階で法的なリスクやコンプライアンス上の問題につながる可能性があります。 E-2ビザは米国移民国籍法第101条(a)(15)(E)に基づく投資家ビザですが、E-2ビザの承認はあくまでスタートに過ぎません。実際に米国で従業員を雇用した時点から、連邦法および州法に基づく雇用法が直ちに適用されます。 今回は、E-2ビザで米国へ進出した企業が初めて従業員を雇用する際に、人事担当者があらかじめ押さえておくべきポイントをご紹介します。 適切な給与計算の構築 「従業員の給与は米国法人から支払えばよい」というほど、単純なものではありません。E-2ビザ保持者の中には、給与をすべて米国法人から受け取る人もいれば、日本法人から一部または全額を受け取る人、あるいは日米双方から受け取る人もいます。いずれの方法を選択する場合でも、関連する税務・雇用上の義務を考慮した上で、慎重に検討する必要があります。 給与の支払い方法は、源泉徴収税、福利厚生の適格性、各種報告義務、さらにはビザ手続きにも影響します。給与を日米双方から支給する場合は、その内容を明確に文書化しておくことが重要です。 こうした給与の支払い方法は、従業員が勤務を開始した後ではなく、開始前に決定しておくべき事項です。 日米社会保障協定の適用を確認する 見落とされがちな問題の一つが、社会保険料の二重負担です。 米国は、日本との間で社会保障協定(Totalization Agreement)を締結しています。これは、相手国へ一時的に派遣される従業員が、両国の社会保険制度へ二重に加入することを防ぐための制度です。事前に対応していない場合、従業員は次のような負担を負う可能性があります。 米国の社会保障税 米国のメディケア税 日本の年金保険料 こうした二重負担は、避けられるのであれば事前に防ぐべき不要なコストです。 一時的に米国へ派遣される従業員については、一定の条件を満たす場合、米国の制度ではなく日本の制度に引き続き加入できることがあります。通常、そのためには適用証明書などの書類を事前に取得しておく必要があります。 事前に対応しないまま赴任すると、将来、給付を受けることのない制度へ保険料を支払うことになりかねません。 そのE-2ビジネスは米国での雇用を促進するか? E-2ビザは、単なる受動的な投資を目的とした制度ではありません。対象となる事業には実態があり、能動的に運営され、十分な収益性が見込まれる必要があります。また、米国人従業員の雇用は地域経済への貢献を示す要素となるため、E-2ビザの申請や更新において有利に働くことがあります。 人事担当者としては、次のような点を確認しておくことが重要です。 十分な数の米国人従業員を既に雇用しているか  今後の事業拡大計画に採用計画が含まれているか  実際の人員体制が、ビザ申請時に提出した事業計画や説明内容と一致しているか 実際の事業運営がビザ申請時の内容と大きく異なる場合、将来のビザ更新時に問題となる可能性があります。 連邦法と州法の違いを理解する 多くの外国企業は、米国の雇用法を全米一律の制度だと考えがちですが、実際にはそうではありません。 連邦法は、賃金基準、差別禁止、I-9による雇用資格確認など、主要な事項を定めています。一方で、各州は独自の規制や雇用主に対する追加義務を設けています。 そのため、カリフォルニア州で求められる義務が、テキサス州、ジョージア州、ニューヨーク州でも同様に求められるとは限りません。州法では、例えば以下のような事項について規定されています。 食事休憩・休憩時間  […]

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L-1ブランケットビザ申請で却下される理由とは。注意すべき6つの落とし穴

要約: L-1ブランケットビザが却下される背景には、職務内容と申請内容の不一致、不十分な組織図、管理職要件の説明不足、不明確な報酬体系、面接準備不足、企業側の制度理解不足などが挙げられます。今回は、却下を防ぐために企業が確認すべき実務上のポイントを分かりやすく解説します。 L-1ブランケットは、多国籍企業が海外拠点から米国法人へ管理職、役員、専門知識を有する従業員を異動させる際に利用できる制度です。通常の個別申請と比べ、手続きを効率化できますが、個々の申請者は自動的に承認されるのではなく、L-1AまたはL-1Bの要件を満たしているか、面接時に確認されます。 中には、「ブランケット承認があるから大丈夫」と考えて準備が不十分なまま面接に臨み、却下につながるケースもあります。問題となるのは制度そのものではなく、書類の不整合や説明不足であることが少なくありません。 近年は、面接で確認される内容も以前より具体的になっています。職務内容、報酬、組織体制、申請者本人の説明などを総合的に確認し、申請内容との整合性が慎重に見られています。 そこで、L-1ブランケットビザ申請で特に注意したい6つのポイントをご紹介します。 職務内容の説明に一貫性がない これは、却下理由として最も多いものの一つです。例えば、申請書類には「事業部門を統括する管理職」と記載されているにもかかわらず、面接で「営業サポートやプロジェクト調整が主な担当」と説明してしまう、といった食い違いがあれば、申請内容の信ぴょう性に影響します。 このような事態を避けるためには、人事部門、法務担当者、そして申請者本人が、実際の職務内容について共通した認識を持つことが大切です。職務内容は誇張せず、実態に即して説明しましょう。 組織図が不十分 L-1A(管理職)の申請では、組織図が非常に重要な資料になります。審査では米国内の報告関係だけでなく、グローバルな組織体制や管理範囲も評価の対象となります。例えば、米国内では1名しか直接的に部下を管理していなくても、世界全体で300名規模のチームを統括しているのであれば、それは管理職要件を十分に裏付ける材料となり得ます。 ただし、その内容が組織図上で明確に示されていなければ、意味がありません。特に一般的な管理職として申請する場合は、直属の部下だけでなく、その下にも管理する部下が存在することを示す必要があります。単なる現場監督者ではなく、組織全体を管理する立場であることを分かりやすく説明できるかが重要です。 組織図が分かりにくい場合、審査官に疑問や混乱を生じさせるおそれがあります。一方で、整理された分かりやすい組織図は、申請内容を正確かつ効果的に伝えることになります。 3. 管理職としての説得力が不足している 申請する役職と本人の経歴との間には整合性が求められます。例えば、数百人規模を統括する上級管理職として申請しているにもかかわらず、これまで管理経験がまったくない場合、審査官から疑問を持たれる可能性があります。 審査官は、申請内容の信頼性や経歴との整合性を確認します。昇進の経緯にビジネス上の合理性が見られない場合には、補足説明を求められることになります。 ただし、昇進を機に初めて管理職に就任するケース自体が認められないわけではありません。重要なのは、これまでのリーダーシップ経験、プロジェクト管理、予算管理、採用への関与などを通じて、今回の役割とのつながりを具体的に示すことです。また、職務内容や昇進経緯については、実態に即した一貫性のある説明をすることも重要です。 4. 職務内容と報酬が見合っていない 報酬水準も審査時に確認されるポイントです。たとえば、管理職として申請しているにもかかわらず、米国での年収が35,000ドルに設定されている場合、報酬額だけを理由に直ちに申請が却下されるわけではありませんが、職務内容との整合性を疑問視される可能性があります。 日本企業では、米国法人と日本法人の双方から報酬を受け取るケースも珍しくありません。このような給与体系の場合、「審査官は事情を理解しているだろう」と考えて説明を省くのではなく、むしろ丁寧に整理して説明する必要があります。 給与、住宅手当、赴任手当、福利厚生などを含めた総報酬を整理し、どこからどのような支払いを受けるのかを明確に示しましょう。 5. 面接準備が不足している 防げるにもかかわらず、意外と多いのが面接準備不足です。ブランケット承認があると、面接は形式的なものだと思われがちですが、近年は以前よりも踏み込んだ質問をされる傾向にあります。実際には、以下のような内容について確認されることがあります。 報告体制 (誰に報告するのか) 日常業務の内容  報酬体系 過去の職歴  グループ企業間の関係  […]

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