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ブランドン・バルボ

ブランドン・バルボ氏は、Valvo & Associates, Inc.の創設者であり、同社のマネージングディレクター兼主任弁護士を務めています。1989年に弁護士としてのキャリアをスタートして以来、バルボ氏は米国移民法および国籍法の実務に専念しており、米国移民問題に関して様々な政府機関と緊密に連携しています。

最新記事

ビザ保持者が米国で国内線を利用する前に確認すべきこと

Executive Summary:空港でICE(米国移民・関税執行局)による取締りが強化されるなか、非移民ビザ保持者が国内線を利用する際、自身の在留資格を確認することが、これまで以上に重要になっています。旅行前にはForm I-94の内容を確認し、適切な身分証明書や移民関連書類を携帯することが不可欠です。Form I-94の有効期限が失効している場合や、在留資格の延長・変更申請が審査中の場合は、国内線を利用する前に移民法の専門家へ相談することをお勧めします。   これまで、ビザ保持者にとって米国内で国内線を利用することは、ごく日常的なものでした。身分証明書を提示し、保安検査を受けて、飛行機に搭乗する。国内旅行や出張で飛行機を利用する際に、特別な注意を払うことはほとんどなかったかもしれません。   しかし近年、ICE(米国移民・関税執行局)による空港での取締りが強化され、許可された滞在期限を超過している疑いのある旅行者が逮捕される事例が報告されています。また最近の報道では、TSA(米国運輸保安局)とICEの間で、従来以上に情報共有が進んでいることも確認されています。   米国でE、L、H-1Bなどのステータスで就労している方は、空港へ向かう前に、ご自身の現在の移民ステータスをこれまで以上に慎重かつ正確に把握しておくことが極めて重要です。   ビザの有効期限よりも重要なForm I-94   よくある誤解の一つが、ビザステッカーの有効期限に関するものです。パスポートに貼付されたビザステッカーの有効期限が、そのまま米国に滞在できる期限だと考える方もいますが、これは正確ではありません。通常、米国で認められている滞在期限はForm I-94に記録されています。CBP(米国税関・国境警備局)も、「認められている米国での滞在期間は、Form I-94に記録された期間まで」と明確に説明しています。   そのため、国内旅行を予約する前に、最新のForm I-94を確認し、記載されている滞在期限を把握しておくことが非常に重要です。   F-1またはJ-1ステータスの方は、Form I-94に「D/S(Duration of Status)」と記載されていますが、これは滞在が無期限に認められているという意味ではありません。それぞれの在留資格には定められた要件がありますから、その要件を必ず継続して満たす必要があります。   ステータス延長申請の審査中は特に注意が必要   ここで、特に注意が必要なケースを取り上げます。たとえば、Form I-94の有効期限は失効しているものの、雇用主がその期限前にUSCIS(米国移民局)へ滞在期間の延長申請を提出していたとします。この場合、申請の審査中も引き続き合法的な非移民ステータスを維持していると考える方は少なくありません。しかし、厳密にはそうではありません。   USCISのガイダンスによると、Form […]

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E-2ビザの更新を成功に導くためにHRができる6つのポイント

エグゼクティブサマリー 人事部門は、E-2ビザの更新申請において、雇用実績、給与記録、事業の発展状況、今後の雇用計画を証明する上で重要な役割を担います。更新申請には、説得性を持たせるため、IRSへの給与税申告書、最新の組織図、事業成長を示す指標などが必要ですが、それには財務部門・経営陣との早期連携が不可欠です。企業は、更新予定の時期の12~24か月前から準備を始めることが望まれます。 E-2ビザの更新では、多くの企業が期限に近づいてから準備を始める傾向があります。また、「利益が出ていれば更新も問題ないだろう」と、楽観的に考えてしまうケースも少なくありません。 しかし、E-2ビザの更新に必要なのは、楽観的な見通しではなく、客観的な書類です。米国政府は、米国移民法(INA)第101条(a)(15)(E)およびEビザの要件に基づき、企業が現在も実体のある事業を継続していること、かつ、米国経済に貢献していることを証明する書類を求めます。事業が投資家本人とその家族の生活を支える程度の規模に留まっていれば問題視されるかもしれませんし、一方、米国内で雇用を生み出し、経済に貢献していることを示せれば、説得力が増し、審査に対して有利に働きます。 更新申請を成功へと導く書類の多くはHRが管理していることも多く、そのためHRは非常に重要な役割を担っているといえます。 組織図は常に最新の状態に 意外と見落とされがちですが、組織図は更新の審査における重要な書類の一つで、前回の申請時の内容と現在の組織体制が比較されます。古い組織図のままでは、誤解や混乱を招く恐れがあります。 例えば、部署の規模が拡大しているか、管理職のポジションが増えているか、レポートラインに変更があるかといった点も確認されます。 事業が成長すれば、組織体制が変わることは自然なことで、実際の体制と提出する書類の内容が一致していることが重要です。 特に、米国事業を拡大し、日本本社と米国法人の役割分担や管理体制が変わった企業では、最新の組織図を整備しておくことで、事業の成長、組織の成熟度、そして事業の実態を分かりやすく示すことができます。 2. 雇用実績の証明 E-2ビザの更新では、実際に米国で雇用を創出していることが、最も重要な要素の一つとなります。そのため、HRでは以下のような書類を整理・保管しておくことが望まれます。 給与記録 オファーレター 職務内容 入社手続きの関連書類 雇用契約書(該当する場合) また、税務関連書類も重要で、Form 941, Employer’s Quarterly Federal Tax Return(雇用主の四半期連邦税申告書)は、実際に給与が支払われていることや従業員数を示す書類として活用できます。「従業員を雇用しています」と説明するだけでなく、それを裏付ける客観的な証拠を準備しておくことが大切です。 3. 事業成長を裏付けるデータを記録しておく 更新の審査では、単に従業員数だけでなく、事業が成長しているかどうかも確認されます。以下のような成長を示すデータを記録・管理しておけば、更新申請の確度を高めることにつながります。 採用人数の増加 従業員の定着率 部門の拡大状況 求人中のポジション […]

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初のE-2ビザ従業員を雇用する前にHRが押さえるべき7つの優先事項

エグゼクティブサマリー:E-2ビザを通じて米国市場へ進出する日本企業にとって、従業員を雇用する前にHR体制を整えておくことは非常に重要です。給与計算の設定、日米社会保障協定への対応、州別の雇用法コンプライアンス、労災保険、従業員ハンドブックの整備、適切なI-9手続きといった優先事項を早めに準備することで、将来のリスクを抑え、より円滑で安定した事業運営につなげることができます。 E-2ビザを取得し、米国で事業を立ち上げることは大きなマイルストーンです。最初の従業員を雇用することで、事業運営は現実のものとなり、本格的な成長フェーズへ移行します。 一方で、多くの企業が陥りがちな落とし穴があります。E-2ビザの取得には十分な準備を重ねても、米国で従業員を雇用するための実務体制が整っていないことに、後から気づくケースは少なくありません。例えば、給与計算の仕組みが設定されていない、雇用関連の文書が十分に準備されていない、源泉徴収や税務対応が検討されていない、基本的なコンプライアンス対応ができていないといった例が挙げられます。 特に、初めて米国市場へ進出する日本企業にとっては、このような準備不足が、事業を始める早い段階で法的なリスクやコンプライアンス上の問題につながる可能性があります。 E-2ビザは米国移民国籍法第101条(a)(15)(E)に基づく投資家ビザですが、E-2ビザの承認はあくまでスタートに過ぎません。実際に米国で従業員を雇用した時点から、連邦法および州法に基づく雇用法が直ちに適用されます。 今回は、E-2ビザで米国へ進出した企業が初めて従業員を雇用する際に、人事担当者があらかじめ押さえておくべきポイントをご紹介します。 適切な給与計算の構築 「従業員の給与は米国法人から支払えばよい」というほど、単純なものではありません。E-2ビザ保持者の中には、給与をすべて米国法人から受け取る人もいれば、日本法人から一部または全額を受け取る人、あるいは日米双方から受け取る人もいます。いずれの方法を選択する場合でも、関連する税務・雇用上の義務を考慮した上で、慎重に検討する必要があります。 給与の支払い方法は、源泉徴収税、福利厚生の適格性、各種報告義務、さらにはビザ手続きにも影響します。給与を日米双方から支給する場合は、その内容を明確に文書化しておくことが重要です。 こうした給与の支払い方法は、従業員が勤務を開始した後ではなく、開始前に決定しておくべき事項です。 日米社会保障協定の適用を確認する 見落とされがちな問題の一つが、社会保険料の二重負担です。 米国は、日本との間で社会保障協定(Totalization Agreement)を締結しています。これは、相手国へ一時的に派遣される従業員が、両国の社会保険制度へ二重に加入することを防ぐための制度です。事前に対応していない場合、従業員は次のような負担を負う可能性があります。 米国の社会保障税 米国のメディケア税 日本の年金保険料 こうした二重負担は、避けられるのであれば事前に防ぐべき不要なコストです。 一時的に米国へ派遣される従業員については、一定の条件を満たす場合、米国の制度ではなく日本の制度に引き続き加入できることがあります。通常、そのためには適用証明書などの書類を事前に取得しておく必要があります。 事前に対応しないまま赴任すると、将来、給付を受けることのない制度へ保険料を支払うことになりかねません。 そのE-2ビジネスは米国での雇用を促進するか? E-2ビザは、単なる受動的な投資を目的とした制度ではありません。対象となる事業には実態があり、能動的に運営され、十分な収益性が見込まれる必要があります。また、米国人従業員の雇用は地域経済への貢献を示す要素となるため、E-2ビザの申請や更新において有利に働くことがあります。 人事担当者としては、次のような点を確認しておくことが重要です。 十分な数の米国人従業員を既に雇用しているか  今後の事業拡大計画に採用計画が含まれているか  実際の人員体制が、ビザ申請時に提出した事業計画や説明内容と一致しているか 実際の事業運営がビザ申請時の内容と大きく異なる場合、将来のビザ更新時に問題となる可能性があります。 連邦法と州法の違いを理解する 多くの外国企業は、米国の雇用法を全米一律の制度だと考えがちですが、実際にはそうではありません。 連邦法は、賃金基準、差別禁止、I-9による雇用資格確認など、主要な事項を定めています。一方で、各州は独自の規制や雇用主に対する追加義務を設けています。 そのため、カリフォルニア州で求められる義務が、テキサス州、ジョージア州、ニューヨーク州でも同様に求められるとは限りません。州法では、例えば以下のような事項について規定されています。 食事休憩・休憩時間  […]

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